※当サイトでは大家さん直の物件情報の事をオーナー物件と記載しております。
※オーナー物件は原則、貸主が直接広告から問い合わせ対応・契約まで行う物件情報となっております。
掲載料金はどうなっていますか?
こちらのページよりご確認ください。
料金のお支払方法は?
振込(銀行・ゆうちょのどちらかにて入金)にてお願いしております。
不動産業者にて仲介依頼中の物件も掲載できますか?
不動産業者に売却を依頼する場合の仲介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。
◆専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することはできません。
◆専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
◆一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
上記をご確認の上、仲介依頼の不動産業者へ一度ご確認下さい。
◆専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することはできません。
◆専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
◆一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
上記をご確認の上、仲介依頼の不動産業者へ一度ご確認下さい。
抵当権のある物件でも掲載できますか?
はい。抵当権のある物件も掲載可能です。但し、売買物件の場合、抵当権者(銀行等)に売却希望価格で抵当権が抹消してもらえるか事前確認をお勧め致します。また、契約成立時には司法書士に依頼の上、抵当権の抹消・所有権移転登記をお願いしましょう。
賃貸物件の場合、ローンの滞納・税金滞納等がかさみ、競売手続きの可能性がある物件についてはご遠慮ください。
賃貸物件の場合、ローンの滞納・税金滞納等がかさみ、競売手続きの可能性がある物件についてはご遠慮ください。